がん性疼痛緩和指導管理料は、症状緩和を目的として計画的な治療管理、療養上必要な指導を行った場合に算定が可能な診療報酬です。また、対象の患者様は症状緩和を目的として麻薬を投与しているがん患者様です。
【算定要件】
- WHO方式のがん性疼痛の治療法に従って、副作用対策等を含めた計画的な治療管理を継続して行い、療養上必要な指導を行うこと。指導内容としては当該薬剤の効果及び副作用に関する説明、疼痛時に追加する臨時の薬剤の使用方法に関する説明を行うこと。
- 麻薬の処方前の疼痛の程度(疼痛の強さ、部位、症状、頻度等)麻薬の処方後効果判定、副作用の有無、治療計画及び指導内容の要点を診療記録に記載すること。
- 緩和ケアの経験を有する医師(緩和ケアに係る研修を受けた者に限る)が当該指導管理を行った場合に算定します。

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